沖縄のいま

星英雄:民意は表明できないのに、陸自駐屯地が闊歩する異常 石垣島

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日本の司法は、どうしてこんなにも行政寄りなのか。あきれ果てた。

3月12日、沖縄県石垣市平得大俣への陸上自衛隊配備の賛否を問う住民投票について、石垣市自治基本条例の規定以上の署名を集めても市長が実施しないのは権利侵害だとして市民3人が投票できる地位の確認を求めた訴訟の控訴審判決があった。福岡高裁那覇支部(三浦隆志裁判長)は、市民側の控訴を棄却した。市民側は最高裁に上告する考えだ。

控訴審の判決は、門前払いこそしなかったものの、「地方公共団体は、間接民主主義を基本としているところ、住民投票は間接民主制の例外」という、誤った憲法理解に基づいている。

日本国憲法は92条でこう規定している。「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」

「本旨」とは本来の趣旨のことだ。この点について憲法学者はこう指摘する。

「『地方自治の本旨』といえば……その地域のことはその地域の住民がみずから決定するという『住民自治』が不可欠」(浦部法穂『憲法学教室第3版』p609)

「『地方白治の本旨』には、住民自治と団体自治の二つの要素がある。住民自治とは、地方自治が住民の意思に基づいて行われるという民主主義的要素」(芦部信喜著、高橋和之補訂『憲法第7版』p378)だと、主張する。

住民投票で民意を示せないとはどういうことか。控訴審判決が、誤った憲法観に基づいていることは明白だ。裁判官が憲法を理解していないなんて、日本の司法はどうなっているんだ!

「行政寄り」は「代執行訴訟」でも同じだ。沖縄の民意は無視されている。

石垣市自治基本条例は、前文で「市政の主人公である市民が地域のことを自ら考え、自らの責任の下に自ら行動して、この地域の個性や財産を生かした市民自治によるまちづくりを行う」としたうえで、5条で市民が「市政に参加する権利」をうたっている。

裁判では負け続けているが、原告側が一貫して主張の根拠としているのは、石垣市自治基本条例28条で有権者の4分の1以上を上回る署名の請求があれば、市長は「住民投票を実施しなければならない」と規定していることだ。「石垣市住民投票を求める会」(代表・金城龍太郎)は、4分の1をはるかに上回る1万4263筆の署名を提出した。

それは28条が削除される前の2018年12月のことだった。

2021年6月、市議会与党の提案による改正で削除された。削除は、市議会の最終日、与党市議さえも退席するというどさくさの1幕だった。

地元紙の八重山毎日新聞は7月3日の社説で「地に落ちた石垣市議会 『石垣市自治基本条例』 市民の権利を削除」の見出しの下、「民主主義の否定や議会の形骸化という悪弊の前例をつくった」と厳しく批判した。

政府と自治体の役割は、なんだろうか。国民の、住民の「命と暮らしを守る」ことに尽きる。

ところが政府は2022年12月に安全保障関連3文書の改定を閣議決定した。敵基地攻撃能力の保有が目玉だ。しかし「敵基地攻撃能力」と言っても、ものを言うのはアメリカの軍事衛星だ。アメリカが「撃て!」といえば日本は従わざるを得ないのだ。

戦争は自衛隊だけでやるものではない。戦争が始まれば国民の犠牲は避けられない。「抑止力」が機能していれば、「シェルター」はいらないはずだ。逆に、「敵基地攻撃能力の保有」は相手国から狙われる。石垣島の人々は不安がいっぱいだ。

この3月で、石垣の陸自駐屯地開設1周年になる。この間、V22オスプレイ、掃海艦、ミサイル駆逐艦といった米軍の飛行機や艦船の石垣島への立ち寄りも目立つ。軍事拠点化の動きに他ならない。

「石垣島の平和と自然を守る市民連絡会」の藤井幸子事務局長は「石垣市住民投票を求める会」についてこう言う。「若者中心の組織だが、設立当初から応援している仲間だ。私も市民の1人として彼らの運動を支えている」

金城さんはマンゴー農家だ。マンゴーはいまの時期、夏に実をつける花が一斉に咲いている。その花を太陽に向けるため、ひもで釣り上げる作業に追われている。

金城さんは「石垣市住民投票を求める会」を作ったいきさつも話してくれた。2018年10月に「石垣市住民投票を求める会」会を結成。その年の7月に、中山義隆市長が自衛隊配備計画をすすめることを了承する会見をした。それで、市民発議の住民投票をしようとなった、と。

金城さんはこう話す。「住民投票について、中・高生の若者たちが強い関心を持っている。たくさんの署名をしてくれた人たちもいる。彼らに最後まで責任を持つ意味で住民投票をあきらめるわけにはいかない」

 

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